第 1 章 総 則 |
(名 称) |
第1条
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この会は、長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という。)と称し、外国に対してはTha Badminton Association Nagasaki(略称BAN)という。 |
(事 務 局) |
第2条 |
本協会の事務局は長崎市に置く。 |
第 2 章 目的及び事業 |
(目 的) |
第3条
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本協会は、県民にバドミントン競技の普及と競技水準の向上を図り、加盟団体及び会員相互の連絡を蜜にし、親睦融和を深めるとともに、県民の体力と増強と、スポーツ精神の養成に寄与することを目的とする。 |
(事 業) |
第4条 |
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1)バドミントンの普及及び指導並びに研究調査
(2)バドミントンに関する各種大会、講習会等の開催
(3)バドミントン競技の選手権の付与並びに代表チームの推薦
(4)バドミントンに関する各種団体に対する指導援助並びに行事の連絡調整
(5)バドミントンの指導者並びに審判員の養成
(6)財団法人日本バドミントン協会、九州バドミントン連盟、財団法人長崎
県体育協会への加盟
(7)その他本協会の目的を達成するに必要な事項 |
(事 業 年 度) |
第5条
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本協会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わ
る。 |
第 3 章 加盟団体及び登録 |
(加盟団体) |
第6条 |
本協会は、次に掲げるものを加盟団体とする。 |
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(1)長崎県内各郡市バドミントン協会
(2)長崎県実業団バドミントン連盟
(3)長崎県レディースバドミントン連盟
(4)長崎県高等学校体育連盟バドミントン専門部
(5)長崎県中学校体育連盟バドミントン専門部
(6)長崎県小学生バドミントン連盟
(7)長崎県教職員バドミントン連盟
(8)長崎県学生バドミントン連盟
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(加 盟) |
第7条
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本協会へ加盟しようとする団体は、その代表者により次の書類を会長に提出しなければならない。 |
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(1)加盟申請書
(2)規約
(3)役員名簿 |
(資格の喪失) |
第8条 |
本協会の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。 |
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(1)脱退
(2)解散
(3)除名 |
(脱 退) |
第9条
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本協会の加盟団体が脱退しようとするときは、その事由を付した脱退届を提出し、理事会の同意を得なければならない。 |
(除 名) |
第10条
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本協会の加盟団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。 |
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(1)本協会の加盟団体としての義務に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為のあったと
き。 |
(分 担 金) |
第11条
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本協会の加盟団体は、本協会で定める加盟分担金を毎年納入しなければなら
ない。 |
(登 録) |
第12条
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第5条に掲げる加盟団体は、その所属会員を本協会に登録しなければならな
い。 |
2 |
登録に関する規程は別に定める。 |
第 4 章 役 員 |
(役 員) |
第13条 |
本協会には、次の役員を置く。 |
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(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)理事 若干名
(6)常任理事 若干名
(7)監事 2名 |
(役員の選出) |
第14条 |
会長及び副会長は、理事会に於いて推薦し決定する。 |
2 |
理事長及び副理事長は、理事の互選により会長が委嘱し理事会で決定する。 |
3 |
理事は、加盟する各団体の代表者1名とする。 |
4 |
常任理事は、会長が委嘱し理事会で決定する。 |
5 |
監事は、理事会に於いて選出する。 |
(役員の任務) |
第15条 |
会長は、本協会を代表し、会務を統括する。 |
2
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその
任務を代行する。 |
3
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理事長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき会務を執行す
る。 |
4 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき会務を執行する。 |
5 |
理事は、理事会を組織し理事会の委任事項及び会務を議決し執行する。 |
6 |
常任理事は、理事会を組織し理事会の委任事項及び会務を議決し執行する。 |
7 |
監事は、本協会の会計を監査して理事会で報告する。 |
(事 務 局) |
第16条 |
本協会の会務を処理するため事務局を置く。 |
2 |
事務局長は総務部長があたる。 |
(任期及び補充) |
第17条 |
本協会の役員の任期は2カ年とし、再選をさまたげない。 |
2 |
補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
(顧問及び参与) |
第18条
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本協会は必要に応じ、理事会の決議を経て、名誉会員として顧問及び参与を置くことができる。 |
2
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顧問及び参与は、本協会の諮問に応ずるとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第 5 章 会 議 |
(会議の種類) |
第19条
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会議は、理事会及び常任理事会とし、本協会の目的を達成するため必要に応じて専門委員会を開催することができる。 |
(理事会の招集) |
第20条
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理事会は本協会の議決機関とし、毎年1回会長はこれを招集し、又必要に応じ臨時に招集することができる。 |
(理 事 会) |
第21条 |
理事会は次のことを審議する。 |
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(1)事業及び収支決算の報告並びに承認
(2)事業計画並びに予算の編成
(3)規約の改廃
(4)役員の選任
(5)その他重要な事項 |
2
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理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会長が召集して議長となる。 |
3 |
各加盟団体は、事業概要及び収支決算報告を行う。 |
(専 門 部) |
第22条 |
理事会に次の各専門部を設ける。 |
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(1)総務部
(2)財務部
(3)競技部
(4)審判部
(5)強化部
(6)指導普及部
(7)登録部 |
2 |
各部の専門部設置規程は別に定める。 |
(常任理事会) |
第23条
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常任理事会は、会長、理事長、副理事長、専門部長をもって構成し、必要に応じて会長が召集し、議長となる。 |
2
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常任理事会は、本協会の執行機関で日常業務及び理事会の決定事項緊急事項等を処理する。 |
3 |
常任理事会は、必要に応じ担当理事を召集することができる。 |
(定足数等) |
第24条
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本協会の会議はすべて構成員の過半数で成立し、その過半数をもって決める。可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第 6 章 経費及び会計 |
(経 費) |
第25条 |
本協会の経費は、次の諸収入をもってこれにあたる。 |
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(1)加盟団体の分担金、参加料、登録料
(2)公共団体よりの補助金
(3)事業収入、寄付金等
(4)その他の収入分担金、参加料の額は理事会で決定する。 |
(収支決算) |
第26条
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本協会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、監事の意見を付け理事会の承認を得なければならない。 |
(会計年度) |
第27条
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本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わ
る。 |
第 7 章 専門委員会 |
(専門委員会) |
第28条 |
本協会の事業遂行のため、専門委員会を設けることができる。 |
2 |
専門委員会の組織、運営その他の事項は理事会で決定する。 |
3 |
事業及び収支決算報告を理事会にて行う。 |
第 8 章 旅 費 |
(旅 費) |
第29条 |
本協会の会務を執行するために必要な旅行等に対しては、旅費を支給する。 |
2 |
旅費規程は別に定める。 |
第 9 章 表 彰 |
(表 彰) |
第30条
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本協会の会員であって他の模範であるもの並びに本協会に貢献した個人及び団体に対して表彰を行う。 |
2 |
表彰規程は別に定める。 |
第 10 章 慶 弔 |
(慶 弔) |
第31条 |
本協会に慶弔規程を定める事とし、慶弔規程は別に定める。 |
第 11 章 規約の変更 |
(規約の変更) |
第32条 |
本規約は理事会の議決を経なければ変更することができない。 |
(附 則) |
第33条 |
本規程は、昭和57年4月1日より施行する。 |
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本規程の一部改正は、平成22年4月1日より施行する。 |
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本規程の一部改正は、平成24年4月1日より施行する。 |
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